結婚式でゲストからもらうご祝儀の画像

結婚式といえば、大きなお金が動くビッグイベントですよね。

たった1日で何百万ものご祝儀を受け取ることになりますし、親から結婚資金を援助してもらう人も多いでしょう。

そこで心配になるのが、結婚祝いとして受け取ったお金にも税金はかかるのかという点だと思います。

結論から言いますと、ゲストから受け取るご祝儀や親からの結婚資金の援助に贈与税はかかりません。

とはいえ、援助してもらった金銭については、使い方を間違えてしまうと贈与税の課税対象になってしまいますので注意が必要です。

「こちら」

この記事では、「贈与税がかかるケース・かからないケース」から「贈与を受けるときの注意点」について紹介していきます。

そもそも贈与税ってどんな税金?

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そもそも贈与税とはどんなものなのか、よく分からない人も多いのではないでしょうか。

亡くなってしまった人の財産をもらう時にかかる税金は、相続税ですよね。

贈与税とは、生きている人から財産をもらった時にかかる税金のことになります。

贈与税には1年間に110万円まで非課税となる基礎控除額というものがあり、1月1日から12月31日の間におこなわれた贈与が110万円以内であれば課税されないというのが基本ルールです。

ただし気をつけなければならないのが、基礎控除額は贈与を受ける人ごとに設定された金額であるという点です。

例えば、Aさんから非課税枠の範囲内で贈与をしてもらったとしても、Bさんからも贈与を受けて合計が110万円を超えてしまった場合、超えた部分に贈与税が課税されます。

結婚式でゲストからもらうご祝儀に贈与税はかからない

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上述の定義でいくと、結婚式でゲストからもらうご祝儀が110万円を超えた場合、贈与税がかかることになります。

しかし実際のところ、ご祝儀には贈与税は課税されません。

国税庁のホームページに記載されている、以下の記述を参考にしてください。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

結婚祝いであるご祝儀は、「社会通念上相当と認められるもの」に該当します。

「新婦」

ゲストから受け取るご祝儀に贈与税がかかるかどうかを心配する必要は、一切ありません。

親から結婚資金を援助してもらう場合も贈与税はかからない

親から結婚資金を援助してもらう予定の人は、110万円以内に抑えたほうがよいのか、また贈与税はいくらかかるのか不安に感じていると思います。

しかし親から結婚資金を援助してもらう場合についても、贈与税はかかりません。

なぜなら結婚式費用を親が支払うことは、そもそも贈与には該当しないからです。

日本では、結婚というイベントは二人だけでなく両家にも関係すること、という考え方が一般的ですよね。

そのため親も当事者であり、費用を支払ったとしても贈与とはみなされません。

預貯金にまわしてしまうと課税対象になるので注意

預貯金をする通帳の画像

結婚式費用の支払いであれば親も当事者のため贈与には該当しませんが、もらったお金を預貯金などにまわすと課税対象になりますので注意してください。

預貯金ではなく、新生活を始めるうえで必要な家具・家電の購入費や、生活費に充てるぶんには贈与にはなりません。

ただし新生活に必要とはいえ、住宅を購入するために使ってしまうと贈与税の課税対象になるなど、細かくルールが決められています。

贈与税がかからないケース

  • 結婚式費用の支払いに使う
  • 新生活に必要な家具・家電の購入のために使う

贈与税がかかるケース

  • もらったお金を貯金する
  • 新居の購入費に使う

せっかく親から援助してもらったお金が、税金によって減ってしまうのは勿体ありませんので、贈与税がかからない使い方をすることをおすすめします。

結婚式や新生活に必要な費用を払ってもなお、援助してもらったお金が余るのであれば、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」という特例を利用して贈与税から免れるのも一つです。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」なら300万円まで非課税

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贈与税がかからないように結婚資金を援助してもらう方法の一つに、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例を活用するやり方があります。

この特例を利用すると、贈与額300万円までは税金がかからないメリットがあります。

住宅の購入資金にしたい場合や、妊娠・出産などの子育てにかかる費用に使いたい場合でも、この特例を利用すれば贈与税はかかりません。

結婚・子育て資金の範囲についての詳細は、国税庁のホームページに記載されていましたので参考にしてください。

(1) 結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
1 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
2 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
1 不妊治療、妊婦健診に要する費用
2 分べん費等、産後ケアに要する費用
3 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

結婚式や生活費で使い切れなかったとしても、出産時や子育てで費用が必要になったときに利用でき、贈与税からも免れることができます。

ただし金融機関に専用の口座を開設し、その口座で預金をすることが条件となっていますので注意してください。

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの特別措置として作られた特例でしたが、平成33年(令和3年)3月31日までに延長されています。

祖父母からの資金援助も非課税になる

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、直系尊属からの贈与が対象になります。

そのため、祖父母からの贈与も特例を利用すれば非課税にすることができます。

内閣府のホームページにも、以下のように記載されていますので参考にしてください。

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日に本制度は創設されました。

結納金に贈与税はかかる?かからない?

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結婚式費用やご祝儀について説明してきましたが、結納金はどのような扱いになるのかについても合わせて解説していきます。

結納金とは、新郎側の「家」から新婦側の「家」へ、結婚の支度金として贈られるお金のことです。

新郎の月収の2〜3ヶ月分が相場と言われており、110万円を超えるケースも少なくありません。

しかし結納金は、上述で紹介した「社会通念上相当と認められるもの」に該当するため、贈与税の課税対象外となります。

親から子供への贈与と判断されると税金がかかるので注意

最近は結納金の主旨が変わってきており、「親」から「結婚する二人」への生活費として渡すもの、という考え方が一般的になりつつあります。

そのため結婚資金の援助として渡されたお金だと判断されてしまうケースもあり、その場合は贈与税の課税対象になってしまいます。

つまり本来の結納金の意味合いではなく、あきらかに親から子供への資金援助である場合には、贈与税がかかってしまいますので注意してください。

資金援助とみなされてしまう場合であっても、上述で紹介した贈与税がかからないケースに該当すれば課税されません。